配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求したい気持ちが出てくる方も多いでしょう。特に浮気発覚後に離婚しない方は、浮気相手だけから慰謝料を取りたいと考えることもあるでしょう。
こちらの記事では、浮気された方が浮気相手に対して慰謝料請求を行うための『準備』『やり方』『注意点』などをご紹介します。 望んだ慰謝料額が受け取れるように、ご自身の状況に当てはめながらできることを取り組んでみてください。
慰謝料を浮気相手だけに請求するのは可能
浮気をされてしまった場合、配偶者だけでなく浮気相手に対しても慰謝料請求をすることが可能です。特に浮気発覚後に離婚するつもりがない方は、配偶者に慰謝料請求をしても同じ家計の中で金銭が行き来するだけですのであまり意味がありません。
浮気相手だけに慰謝料請求をすることも可能ですので、離婚しない場合には浮気相手への慰謝料請求をメインに考えていってください。
浮気相手だけへの請求は求償権に注意する
浮気相手だけに慰謝料請求をする場合には、『求償権』の存在に注意してください。
求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。
浮気は「配偶者」と「浮気相手」双方に責任があります。つまり、慰謝料も二人で支払う責任があり、浮気相手だけが慰謝料を支払うのは平等ではありません。
浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、「私(浮気相手)だけ慰謝料を払うことは自分の責任を超えているので、半分は配偶者が負担してください」と求償権を主張されることがあります。
例えば、100万円の慰謝料請求をした場合、浮気相手が100万円を支払い、その後に浮気をした配偶者に対して半分の50万円の求償権を主張されるというケースです。
求償権を主張されて減額されないためにも、あらかじめ求償権を加味した金額をきちんと説明して請求したり、減額されることを予想してあらかじめ高めの慰謝料を請求したりする方法などがあります。
相手の対応や状況によっても変わりますので、弁護士に相談しながら状況にあった方法・金額を取りながら請求すると良いでしょう。
浮気相手に慰謝料請求ができないケース
浮気相手にも慰謝料請求できるとお伝えしましたが、状況によっては慰謝料請求ができない・認められないケースもあります。慰謝料請求できないケースに当てはまるようであれば、慰謝料請求そのものを諦めたり、認めてもらえるための証拠集めから行ったりする必要があります。
肉体関係がなかった
こちらの記事では『浮気』との表現を使っていますが、慰謝料請求をする根拠には、不貞行為があることが前提です。 不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことで、貞操義務違反に該当する不当行為です。
不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。
引用元:不貞行為 - Wikipedia
「不貞行為をしたからそれに対する慰謝料を払え」と主張することが浮気の慰謝料請求の基本ですので、そもそも配偶者と浮気相手との間に肉体関係がなかったり、十分な証拠がなかったりすることで、慰謝料請求をしても認められないことが起こり得るのです。
【関連】肉体関係なしの不倫で慰謝料請求できる?認められた判例や相場
既婚者だと知らなかった
配偶者と浮気相手に肉体関係があっても、浮気相手に対しての慰謝料請求が認められない場合があります。浮気相手が配偶者のことを既婚者だと知らなかったケースです。配偶者が独身だと嘘を付いて、浮気相手と交際をしていたというパターンもあるのです。
このケースでは、逆に浮気相手から慰謝料を請求される可能性もあります。過去のLINEのやり取りや配偶者の証言などによって、浮気相手も既婚者だと知っていたという証拠がないと、「結婚していると知らなかった。嘘をついていた配偶者が悪い」と反論され、浮気相手から慰謝料を貰うことが困難になってしまいます。
配偶者からすでに十分な慰謝料をもらっている
主に浮気によって離婚をする夫婦の話ですが、すでに配偶者から十分な慰謝料をもらっているようであれば、上乗せして浮気相手から慰謝料を貰うようなことはできません。
浮気の慰謝料は、浮気をした配偶者と浮気相手の2人に責任が生じ、2人で分担して慰謝料を支払うことが原則です。求償権の内容で触れましたが、配偶者だけが払い過ぎだと思っているのであれば、配偶者自身が求償権を浮気相手に対して主張することになるでしょう。
すでに夫婦関係が破綻した後の浮気だった
すでに夫婦関係が破綻していた後の浮気の場合、慰謝料請求をしても認められない、もしくは減額される可能性があります。 浮気前から次のような状態があると、夫婦関係が破綻していたと判断される可能性があります。
- 別居が続いている
- 夫婦間で会話が一切ない
- 夫婦でセックスをしていない
- 暴力やモラハラを受けていた
また、これらの夫婦関係を破綻させる原因があなたにもあるようであれば、反対にあなたが配偶者から離婚を切り出されたり、慰謝料請求をされたりする可能性も出てきます。
分かりやすい例では、普段から暴力を振るっており、暴力が原因で家に帰ってくることが減り、そこから浮気が始まったようなケースです。
浮気相手に慰謝料を請求するために必要なもの
上記の『浮気相手に慰謝料請求ができないケース』に該当しない状況であっても、必要な情報・証拠等を揃えないことには慰謝料請求をしても対応してもらえない可能性を高めてしまいます。
不貞行為の証拠
慰謝料請求を成功させるためには、不貞行為を証明する証拠が重要です。証拠が不十分なことで、相手に言い逃れをさせてしまう隙を作ってしまいます。不貞行為の証拠としては、肉体関係があったことを証明できる証拠が有効です。
例えば、次のようなものが証拠として有効です。
- 肉体関係があると分かるようなメッセージやり取り
- 配偶者が浮気を自白した音声
- 肉体関係があると分かるような音声・動画
- ラブホテルに出入りする写真・映像
- ラブホテル等を利用した際のレシート
具体的な浮気の証拠の集め方や必要性については、次の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】 浮気の証拠がない時の集め方と慰謝料請求で有効な証拠
浮気相手の氏名と住所
浮気相手に慰謝料請求をしようとしても、相手の氏名と住所が分からないことには請求することができません。裁判になった場合にも、申し立てる際に訴訟相手の氏名・住所を記入する欄があります。配偶者から聞き出したり、探偵に調査を依頼したりするなどして、浮気相手の情報を仕入れておきましょう。
配偶者に知らせることなく浮気相手に慰謝料請求をしようと考える方もいるかもしれませんが、浮気相手の情報がないことには行動が取れませんので、先に配偶者と話し合って、これから浮気相手に慰謝料請求をするということを伝えておいた方が良いでしょう。
浮気相手に請求できる慰謝料の相場
浮気された場合の慰謝料の相場は50〜300万円程度です。ただし、浮気相手だけに慰謝料請求をする場合、離婚まではしないケースも多いでしょう。離婚しない場合、慰謝料額も低くなりがちで「50〜100万円程度」になることが多いです。
実際には、浮気されていた期間や相手の収入などによって金額も左右されます。適切な金額がわからない場合は、弁護士に相談しながら適正な金額を決めていってください。
【関連】浮気の慰謝料相場は50~300万!請求条件や離婚の有無による金額の違い
浮気相手に自分で慰謝料を請求する方法
こちらでは、実際に浮気相手に慰謝料請求をする方法をご紹介します。自分だけでも慰謝料請求をすることも可能ですが、当事者同士だけだと話が拗れたり、相手が話し合いに応じてくれないこともあります。
少しでも難航するようでしたら、弁護士に依頼することも前向きに検討しましょう。相談だけなら無料でできることが多いので、実際に慰謝料請求をする前に一度相談だけでもしておくことはおすすめです。
直接連絡して請求する
直接浮気相手に電話をしたり、訪問したりして請求する方法もありますが、あまりおすすめできません。口頭で話を決めたとしても、後から言った言わないという事態になる可能性があります。
また、お互いに感情的になって話が一向に進まないことも大いに予想されます。弁護士を間に挟めば冷静に話し合いできるケースもありますが、弁護士も「まずは書面で請求しましょう」と提案してくることが多いです。
内容証明を送る
そこで、内容証明郵便を送って慰謝料請求する方法が一般的でおすすめです。内容証明郵便とは、郵便局のサービスで、郵便局が書類に書かれている内容や送り主などを証明してくれます。
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
引用元:内容証明 | 日本郵便株式会社
これによって、請求相手から「そのような話は知らない」と言い逃れてしまうことを防ぎますし、後から条件を変えられるようなことがあっても、「内容証明郵便でこのように請求した」と証拠に残すこともできます。
浮気相手が慰謝料を払わない場合の対処法
ここまでの内容に沿って慰謝料請求をしたとしても、浮気相手が素直に応じてくれるとは限りません。こちらの項目では、一度請求をしても浮気相手が慰謝料を払わない・応じてくれない場合の対処法についてご紹介します。
弁護士に相談する
浮気相手が慰謝料請求に応じない場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が介入することで、これまで慰謝料を払わなかった浮気相手が素直に応じてくれるようなパターンも多いです。
適正な慰謝料額はいくらか?この証拠は慰謝料請求に使えるのか?など小さなことからでも相談してみてください。相談だけなら無料の弁護士も多くいますので、納得できる対処法や解決方法を取ってくれると分かってから依頼しても遅くありません。
裁判を申し立てる
当事者同士だと解決しないことも多いですし、弁護士を挟んでも反対され続けるようなこともあります。話し合いだけで解決が難しいようであれば、最終的に裁判を申し立てて裁判所の判断によって和解や慰謝料支払いを決めてもらうようになります。
申し立て自体は本人だけでもできないこともありませんが、手続きが煩雑な上、裁判期間も半年以上がほとんどで精神的負担も長く続きます。
平日日中に裁判所に行かなくてはならないシーンもたくさん出てきます。訴訟まで話が進んだ場合には、できる限り弁護士に依頼して代理で手続き等をやってもらうことが一番でしょう。
浮気相手に慰謝料請求する際の注意点
最後に、ここまでご説明した内容と重複する部分もありますが、浮気相手に慰謝料請求する際に気をつけておくことをご紹介します。慰謝料請求をしたときに失敗や余計なトラブルを増やすようなことが内容に気をつけておきましょう。
時効に注意する
浮気相手が特定しきれていなかったり、配偶者とも離婚問題で揉めているような場合には、浮気相手への慰謝料請求は先延ばしになりがちです。しかし、浮気の慰謝料請求には時効があり、原則的に浮気の事実を知った日から3年です。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
慰謝料請求を先延ばしにしておくことで、浮気相手から時効を主張されて慰謝料の回収が困難になることも起こり得ます。浮気されていることがわかったのであれば、証拠集めから慰謝料請求までをなるべく早めに対応するように心がけましょう。
合意内容は書面化する
仮に相手が慰謝料の支払いに合意したとしても、口頭だけで決めてしまうことは避けておきましょう。後から決まった内容を違う条件に変えられたり、支払いが滞って回収が困難になったりすることも起こります。
相手が慰謝料請求に応じると決まった場合には、次の内容を組み込んだ合意書(示談書)を作成しておくようにしましょう。
- 浮気の事実を認める内容
- いくら
- いつまでに
- どのような方法で
- 支払わなかった場合の対応
求償権に注意する
上でも触れましたが、浮気相手だけに慰謝料請求をする場合、求償権を主張される可能性があります。 浮気は2人でしたのに自分だけが慰謝料を全部支払うのは不公平だから、配偶者にも半分負担してください、というような主張です。
求償権の主張をされないためにも、請求・合意時に求償権について触れておき、求償権を放棄するなどの内容を合意書に入れておくなどして先に対応を取っておくと良いでしょう。
浮気相手の職場や家に行かない
浮気されたことに腹が立ち、浮気相手の家や職場に直接問いただしに行きたい気持ちが出てくる方もいるでしょうが、注意が必要です。
浮気相手の元に行くことで、余計に揉め事を大きくして、場合によってはあなた自身に負い目を作ってしまうことにもなりますので、避けておくようにしましょう。
例えば、職場に浮気したから慰謝料を払え!と怒鳴り込んでしまえば、浮気相手の職場の人にも浮気していたことが知られてしまいます。結果的に浮気相手が名誉毀損に遭ったと、反対に訴えられるようなことにもなり得ます。
感情的になる気持ちも分かりますが、冷静になって、慰謝料請求をする際には基本的に書面で行うようにしてください。
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まとめ
浮気をされた場合、浮気相手だけに慰謝料請求をすることも可能です。基本的には配偶者に慰謝料請求をするときと変わりませんが、浮気相手だけに慰謝料請求をすることで求償権を主張されるなどの注意もしておかなくてはなりません。
また、浮気相手が既婚者と知らずに浮気をしていた場合には、浮気相手に責任を問うことが難しくなり、慰謝料請求が認められないことも起こり得ます。証拠集めから慰謝料請求までを全部1人で行うこともできますが、非常に大変で、相手も応じてくれる可能性を低くしてしまいます。
できる限り弁護士や探偵の力を借りながら、あなたの負担を減らして慰謝料請求を成功させてください。 相談だけなら無料の弁護士・探偵も多いですから、少しでも不安・疑問に思うことがあれば、気軽に相談してみてください。