不貞行為を会社に報告しようとする女性

不倫された人の中には、「不倫相手を社会的に貶めたい」と考えたことがあるかもしれません。配偶者の不倫で精神的にひどく傷つけられたことに納得がいかず、報復目的で不倫の事実を会社に暴露したいと思うのです。

しかし、配偶者や不倫相手の不貞行為を会社に報告することは、あまりにもリスクが大きいのでやってはいけません。その理由を詳しく解説します。

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仕返しで不貞行為を会社に報告するのはNG

仕返しで不貞行為を会社に報告することはあってはなりません。本人たちにとってプライベートなことを第三者が公表するのは著しく名誉を傷つける行為だからです。

不倫がバレた後は、不倫された側に対して謝罪し、慰謝料を支払って解決するのが一般的な流れです。不倫した側にとっては「これで解決済みだ」と胸をなでおろすかもしれません。しかし、不倫された側の心情はそれでは終わりません。

謝罪されて慰謝料の支払いも受けているのに、腹の虫がおさまらず、配偶者や不倫相手に対して仕返しをしたいと思う人もいます。その仕返しとして、不貞行為の事実を会社に報告し、社会的評価を下げようとするのです。

確かに、不倫はその人の社会的評価を下げます。不倫が公にされた本人たちにとってはゴシップネタの種にされ、恥ずかしい思いをして職場には居づらくなるでしょう。

【関連】共働きの妻が浮気しやすい理由と社内不倫が発覚した時の注意点

不貞行為で会社に報告するリスク

不貞行為を会社に報告するのはさまざまなリスクが伴います。その一例を見ていきましょう。

名誉毀損

公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させることを名誉毀損といいます。名誉毀損は刑法で定められた犯罪であり、50万円以下の罰金または3年以下の懲役・禁固刑が科されます。

第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第230条 - Wikibooks

それだけでなく、民法上の不法行為にも該当します。不倫された側であるにもかかわらず、不倫相手から「名誉を傷つけられたことで精神的苦痛を受けた」として、損害賠償請求される可能性もあるのです。

【関連】不法行為 - Wikipedia

脅迫行為

脅迫行為は相手に対して「生命や身体に害を与える旨を告知し脅すこと」をいいます。名誉毀損と同様に刑事罰のひとつで2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

引用元:脅迫罪 - Wikipedia

不貞行為を会社に報告する場合、「夫(または妻)と別れなければ会社にばらす」「暴露されたくなければ会社を辞めろ」といった発言が脅迫行為に該当するおそれがあります。

不倫が発覚した時に会社に対してしてはいけないこと

不倫された人が会社に対して報復目的でやりがちなNG行動と、してはいけない理由をご紹介します。

不倫の写真などを送り付ける

不倫の写真を会社に送り付けることは、不倫の事実を会社の報告することに変わりはなく、名誉毀損になるため避けるべきです。

写真の内容によってはプライバシーの侵害で不貞行為をした人から慰謝料を請求される可能性もあります。社会的評価を下げるような写真は、公にせず他人に見られないようにする方が賢明です。

退職や異動を要求する

不倫の再発を防ぐためにも退職や人事異動を要求しようとする人がいます。

不倫した夫(妻)の口から「不倫相手とは別れた」と聞かされていても、職場不倫で不倫相手と自分の配偶者が毎日顔を合わせていれば、不倫された側にとっては気分のいいものではありません。

しかし、退職や異動など従業員の人事権は会社にあります。退職や異動を要求したとしても、会社側がそれに応じる義務はありません

なお、配偶者からの報告ではなく、職場のうわさ話などによって不倫がバレた場合に、従業員の素行不良と判断した会社側が自主退職を促したり、人事異動で左遷や降格させたりするところもあるようです。

会社に乗り込む

会社に乗り込んで不倫の事実を知らせることは名誉毀損にあたるためやめた方がいいでしょう。

というのも、会社に乗り込んで不貞行為を暴露されたとしても、会社としても業務に関係のない一個人の話を聞くこともできず、対応のしようがないのが正直なところです。

話を聞いてくれないからと会社内で暴れたり叫び声をあげたりすると業務妨害で通報される可能性もあるので絶対にやめましょう。

社内不倫が発覚した時の会社の対応

不倫した従業員に対する会社の対応は、会社の規模や企業環境、不倫した従業員の素行などによって判断されます。

不倫を理由に解雇できる?

労働基準法では、従業員を解雇するのには厳格な理由を定めています。会社を辞めさせた従業員は解雇されたことで収入が途絶え、生活を維持できなくなるためです。従業員の解雇は簡単にできるものではないのです。

不倫は従業員個人の問題であり、不倫したことを理由に解雇することはできません。とはいえ、従業員の不倫が噂になったことで、就業環境が悪化しチームワークに明らかな乱れが出てきてしまうことも考えられます。

そのような場合は会社としても放っておくことはできず、当該従業員に対しけん責や戒告処分を下す可能性はあります。

公務員の場合は処分される?

公務員とはいえ、一人の人間である以上不貞行為をする人は少なからずいるものです。これも会社と同様で、不倫していた期間や関係性なども考慮した上で何らかの処分が下されるかもしれません。

マスコミなどで公に知られ、国民の信頼を大きく失った場合は解雇などの重い処分が下される場合もあります。

反対に、職員の不倫が業務に何の支障もなく、組織内で解決した場合は減給や戒告などの軽い処分か、あるいは何も処分しないこともあるようです。

不倫で解雇されたら会社に慰謝料請求できる?

自分の不倫が原因で、会社から解雇処分を下されたものの、納得がいかず慰謝料を請求したいと考えるかもしれません。しかし、解雇されたことを理由に慰謝料を請求するのは非常に難しいといえます。

裁判例を見ても解雇されたことを不当として慰謝料を請求し、認容された事案は少なく、慰謝料は発生しないと考えられています。

不貞行為をした人に社会的制裁を与えられる?

このように、不貞行為をした人の会社に報告することは違法であってどれもあってはなりません。それでも不貞行為をした人に社会的制裁を与えるにはどうすればいいでしょうか。

合法的に社会的制裁を与えるのは慰謝料を請求することです。不倫などの不法行為によって損害を受けた人には慰謝料を請求する権利があり、法律でも認められています。

不貞行為をした人からまだ慰謝料の支払いを受けていない場合は、慰謝料を請求して社会的制裁を受けてもらいましょう。不貞行為をした人にとっては、ある程度まとまった金額を支払わなければならないので金銭的なダメージは大きいといえます。

まとめ

不倫された側は謝罪や慰謝料があっても気持ちの上で解決済みとはなりません。従業員の不貞行為を会社に報告したり、周囲に言いふらしたりして報復したいと思うほど、不倫された側は深く傷ついています。

ですが、どの行為も不貞行為をした人の名誉を傷つける違法行為です。合法的に社会的制裁を受けてもらうためには慰謝料を請求するしかありません。繰り返しになりますが、不倫で慰謝料を請求したいとお考えの方は会社に報告するのではなく、弁護士などにご相談ください。