人手不足の会社では、従業員がひとりでも辞めてしまうと周りの負担が大きくなるため、会社に迷惑が掛かってしまうと、退職を中々言い出せない方も少なくありません。
また、会社側も人材不足の状況で辞められてしまうと困るので、強引な引き止めやパワハラまがいの行為で従業員が辞めることを阻止しようとする場合があります。
先にお伝えすると、会社を辞めるかどうかは労働者本人の意思のみで決定でき、会社が強引な引き止めなどで辞めさせてくれないのは「法律違反」になります。
こちらの記事では、人手不足で仕事を辞めさせないことが法律違反である根拠や辞めさせてくれない場合の対処法などを解説します。
「人手不足で仕事を辞めさせてくれない」は法律違反
冒頭でもお伝えしたように、たとえ人手不足という理由があったとしても仕事を辞めさせてくれないという行為は、会社の法律違反である可能性が高いです。日本国憲法第22条では、国民の職業選択の自由が保障されており、会社がそれを阻害することはできないのです。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
後述するように、民法では原則2週間前に退職意思を伝えれば退職することができる法律が定められており、労働者の意思だけで退職を決めることが可能です。
法的には2週間前に退職意思を伝えればOK
繰り返しますが、民法第627条では、雇用解除の申し入れに関する法律が定められています。
第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
このように、期間の定めがない一般的な社員の退職では、当事者が2週間前に退職を伝えることで、いつでも契約解除を行うことができるのです。
基本的には就業規則に従って退職する
法的には2週間前に退職意思を伝えれば良いとお伝えしましたが、実際には2週間では人員確保から配置、引き継ぎまでが間に合わないケースが多いです。人手不足の会社であれば、なおさら2週間では引継ぎは難しいでしょう。
どの会社でも、多くは「1〜2ヶ月前には退職を伝える」などと、社内規則で定められていることが多いです。あくまでも会社内でのルールに過ぎないので法律が優先されますが、円満に退職したいのであれば、社内ルールに沿って退職日を決めていった方が後を濁さず退社できるでしょう。
パートやアルバイトも同様
パートやアルバイトの方の退職も、基本的に上記の内容に沿って退職していけば問題ありません。社内規則があるのであれば、その内容に沿って退職することが一番です。
人手不足の会社であれば、パート・アルバイトの方でも引き止めにあう可能性が考えられます。「就職が決まった」「大事な試験がある」などの明確な退職理由を持っていれば、人手不足の会社でも引き止められにくくなります。
すぐに会社を辞められない可能性があるケース
ここまで、原則的に2週間前に退職を伝えれば、会社の意思と関係なく辞められるとお伝えしましたが、例外もあります。
次に挙げる方は、契約内容に沿った退職方法を取らないと、会社から引き止められたり、場合によっては損害賠償請求などのトラブルに発展したりするので、慎重に退職計画を考えてください。
有期雇用契約を結んでおり1年未満の場合
有期雇用契約を結んでいる方(いわゆる契約社員)で、契約から1年が経過していない方は原則的にその期間中は退職することができません。
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、やむを得ない理由での退職は認められる場合があり、どうしても退職しなくてはならない方は、やむを得ない状況に該当するかどうかを判断して下さい。
第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない理由とは、次のようなケースです。
- 怪我や病気で働くことが困難になった
- 家族の危篤や介護など深刻な家庭の事情が起きた
- ハラスメント・長時間労働・未払い賃金などの会社の法律違反がある
年俸制の人は3ヶ月前
年俸制などの6ヶ月以上の期間によって給料が決められている方は、民法第627条第3項にあるように、3ヶ月前までに退職を伝えなくてはなりません。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
年俸制の方用の退職方法が決められた社内規則も用意されているでしょうから、社内規則に沿って退職することが一番スムーズでしょう。
人手不足で仕事を辞めさせてくれない時の注意点
人手不足を理由に仕事を辞めさせてくれない場合に、強硬手段に出たりすると、会社と揉めてしまうことも起こりえます。次の点には気をつけて退職していくようにしましょう。
会社をバックレるのはNG
いくら仕事を辞めさせてくれないからといって、突然会社に行くのを辞めて、バックレることはやらないようにしてください。あなた自身にも落ち度を作ってしまい、後述する損害賠償請求される理由を自ら作ってしまうことになります。
特に人手不足の会社でバックレてしまうと、サポートする人がいなく「営業ができない」「顧客からクレームが来る」などの損害が出てしまう可能性も高くあります。そうなった際に会社から損害賠償請求される可能性すら作ってしまうのです。
次の転職先が決まっている場合
次の転職先が決まっているけど、まだ会社に退職を伝えていない方もいるでしょう。ここまでお伝えしたように、会社の意思とは関係なく、従業員が2週間以上前に退職を伝えることで会社を辞めることができます。
転職先が決まっていることを正直に伝えれば、大半は強引な引き止めにも合わないでしょう。引き止めにあった場合も、「次の転職先は●月入社なので、●月までに退職させてください。」とハッキリ伝えることが大事です。
退職で損害賠償されるケース
従業員を辞めさせないために会社が「今辞めたら業務に支障ができるから損害賠償を請求する」などと言ってくるケースがあります。
法的根拠は全くない、単なる会社からの脅しであることがほとんどで、人手不足による業務への支障は損害賠償請求の理由にはなりません。ただし、次のような退職の仕方では、実際に損害賠償請求が認められる可能性も考えられます。
- 有期雇用で期間内に一方的に退職した
- 突然出社しなくなり業務に損害を与えた
- 無断欠勤を続けたまま退職した
- 他の従業員を引き抜いた
- 退職前からトラブルがあり、逃れるために退職した
いずれにしもて会社と損害賠償問題になっているような方は、当事者同士だけで解決が困難な状態だとも判断できますので、状況をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめします。
人手不足の会社を退職する際のアドバイス
人手不足の会社では、自分が辞めることで周りの人の負担が増えると思うと、退職を言い出しにくいものです。しかし、本当はやめたいのにあなたが我慢し続ける必要はありません。
こちらでは、人手不足の会社を退職する場合の考え方や退職の伝え方のアドバイスをさせていただきます。
人手不足で退職するのが言いにくい場合
退職が言いにくい場合には、期間的な余裕を持って退職を伝えれば、応じてくれる可能性も高まり、会社に残る人への負担も軽減されます。
一般的には退職の1〜2ヶ月前に退職を伝えるものですが、余裕を持たせて3〜6ヶ月前に退職したい旨を伝えたり、繁忙期が過ぎるタイミングで退職する段取りを組んだりすれば、お互い円満に退職日を迎えやすくなります。
退職するのが無責任と言われた場合
退職する際に上司や社長などから「無責任だ」などと言われることを心配しているかもしれません。しかし、その発言は単なるハラスメントですし、人手不足の責任は会社にあります。
あまりにもしつこく言われるようであれば、発言の録音やメモをしてハラスメントを受けている事実を労働局や弁護士などの外部の相談先に報告することも考えてください。
上司からのパワハラが怖い場合
上記のようにモラルのないことを言われるだけならまだしも、暴力・暴言などの悪質なパワハラを恐れて辞めると言い出せない人もいるでしょう。
確かに怖い気持ちも分かりますが、勇気を持って言い出さないといつまでも会社を辞めることはできません。特に前もって退職を伝えれば、案外すんなり受け入れてくれるケースも少なくありません。
普段からパワハラを受けていて退職を言い出せる状況ではない方は、労働局や弁護士などの外部期間にまずは相談してみることをおすすめします。
また、退職代行サービスを利用して第三者から退職を伝えてもらう方法もあります。会社としてもしつこい引き留めは違法だと分かっているケースも多く、第三者が関与してくれば大人しく従うケースも少なくありません。
人手不足で仕事を辞めさせてくれない時の相談先
人手不足で仕事を辞めさせてくれなかったり、退職時にトラブルにあったりする場合には、社内だけでの解決が困難になるため、第三者にも相談することを考えておきましょう。こちらでは、仕事を辞めさせてくれない時の相談先をご紹介します。
労働基準監督署
労働基準法などの違法行為がある場合には、労働基準監督署に報告・相談することができます。会社が従業員を辞めさせない行為も違法の可能性が高いため、相談を聞き入れてくれるでしょう。また、併設された窓口に労働トラブルの相談ができる場所も多くありますので、相談先の第一候補に挙げてください。
仕事を辞めさせてもらえなかった時のメールや音声の録音などを証拠に残しておけば、迅速に対応してもらえて、より的確なアドバイスをもらえる可能性も高くなります。相談前には状況を整理しておくことをおすすめします。
退職代行サービス
何度かご紹介したように、会社が辞めさせてくれないのであれば、第三者による退職代行サービスを利用することですんなり辞められるケースもあります。金額は5万円前後しますので、まずは自分で会社に退職を伝えてみて、それでも辞めさせてくれないようであれば利用も検討してみてください。
退職代行は主に、一般企業運営のものと弁護士運営のものの2種類があります。弁護士以外の人物は、本人に代わって会社と交渉することができないため、すでにトラブルが起きていたり、未払い賃金等の違法行為があったりする場合には、弁護士による退職代行がおすすめです。
まとめ
人手不足だからと言って、仕事を辞めさせてくれない理由にはなりません。もし、退職が拒否されたり、しつこく引き止められたりしているようであれば、会社が違法行為を行なっている可能性があると考えられます。
人手不足の会社を辞めていくためには、できる限り期間に余裕をもって、「次にやることが決まっている」などと明確な退職理由を毅然と伝えることで、引き止めにもあいにくくなります。
これから退職を会社に伝えたいと考えていた方は、ぜひ余裕をもった退職計画を立ててみてください。その一方で、すでに退職を伝えて辞めさせてくれない状況になっている方は、労働基準監督署や弁護士、退職代行などの外部期間にも相談してみてください。
外部からの指摘があれば、すんなりと受け入れられるケースもあるため、一人で悩まずに退職に詳しい人に相談することが一番です。