妻との関係がうまく行かず、他の女性と肉体関係を持つ夫は多いものです。男性は浮気相手とは割り切った関係と認知しているものの、それでも妊娠しない確率はゼロではありません。
浮気相手が妊娠したともなれば、妻にバレる可能性があり、生まれてくる子どものことも考える必要があります。そのため、パニックになり逃げ出したくなることもあるでしょう。
そこでこの記事では、浮気相手が妊娠したかもと思ったときにするべきことを解説します。浮気相手がすでに妊娠している、もしくはすでに浮気相手がいる方は、参考にしてみてください。
浮気相手が妊娠したかもと思った時にすべきこと
浮気相手が妊娠したかもと思ったときにすべきことは、次の3つです。
- 病院に行き事実を確認する
- 出産するのか中絶するのか
- 離婚するかしないか
ここでは、それぞれのすべきことを詳しくみていきましょう。
病院に行き事実を確認する
夫の気を引く、もしくは逃げられないようにするために妊娠と嘘をつく浮気相手もいます。そのため、まずは病院に行って事実を確認しましょう。
そこでもしも病院に行くことを拒むようならば、妊娠が嘘である可能性があります。妊娠と聞くとパニックになる方も多いかもしれませんが、まずは事実確認が重要です。
出産するのか中絶するのか
病院に行き妊娠が事実であった場合、出産するのか中絶するのかの二択になります。中絶の場合はできる時期が限られており、母体保護法によって妊娠22週未満との決まりがあります。
22週以降の中絶手術は、倫理的な問題や母体のリスクから認められません。仮に22週以前だとしても、時間が立てば立つほど母体のリスクも高くなるため、出産するか中絶するかは早めに判断しましょう。
離婚するかしないか
出産をするにしてもしないにしても、浮気をしたのは事実です。現段階で妻に浮気がバレていないとしても、子どもが生まれれば事が大きくなり、隠し通すのはほとんど不可能です。
子どもが生まれる前に、現在の妻と話し合い離婚するかしないのか決めましょう。事前に段取りを決めずに出産をしても、妻や浮気相手を混乱させるだけです。
浮気相手が妊娠し出産する場合
では、浮気相手が妊娠して出産する場合についてみていきましょう。
- 子どもを認知するのか
- 養育費をどうするか
それぞれの項目について、詳しくみていきましょう。
子どもを認知するのか
もしも浮気相手が妊娠して出産する場合、子どもを認知するのか決める必要があります。認知とは、子どもの父親であると認めることです。
子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を、父(又は母)が、血縁上自分の子であると認めることです。
つまり認知をすれば、子どもの戸籍には夫の名前が記載され、さらには財産を相続する権利も持ちます。夫によっては不倫がバレたくないために認知をしないこともありますが、認知は出産前でも出産後でも可能です。
そのため、不倫相手との子どもを認知しないにしても、浮気相手が裁判所に子供の認知を求める可能性があります。認知をするべきかしないかは、出産前にはっきりさせましょう。
養育費をどうするか
子供を認知した場合は、教育費を支払わなければなりません。教育費を支払う期間は子どもが成人するまでであり、支払金額は通常の離婚と同じで「養育費算定表」を参考にして支払額を決定します。
子どもを認知するかしないか決めて、養育費をお互い合意のもとで決定しなければ、後々トラブルに成りかねません。
浮気相手が妊娠し中絶をする場合
浮気相手が妊娠し中絶をする場合に行うべきことは、次の3つです。
- 可能な限り早めに手術をする
- 中絶費用の負担について
- 慰謝料や休業損害について
それぞれの項目を詳しくみていきましょう。
可能な限り早めに手術をする
浮気相手が中絶するときに真っ先にするべきことは「手術」です。先述したとおり、中絶できる期間は母体保護法によって「妊娠22週未満」と定められています。
この期間を過ぎると中絶できなくなるため、早めに手術するかどうか決めることが重要です。中絶は判断が遅くなればなるほど、女性側の負担が大きくなるため早めに判断しましょう。
中絶費用の負担について
中絶をする場合は10万円から20万円ほどの費用が発生します。費用は病院や妊娠の週によって異なり、早めに中絶をするほど金額は安くなります。
中絶費用の相場は、初期中絶の場合は10万円~15万円程度が多いのですが、自由診療のため20万円以上のクリニックもあります
いずれにしても費用は発生するため、浮気相手と話し合い費用の負担について決めなければなりません。とはいっても、女性側のほうが負担は大きいため、男性側が費用を負担するケースのほうが多く見られます。
慰謝料や休業損害について
浮気相手が妊娠が原因で働けなくなったり、精神的苦痛があったりした場合は慰謝料、休業損害を求められる可能性があります。とはいっても、一般論でいえば妊娠中絶で慰謝料を請求することはできません。
なぜなら、双方の合意で性交渉に挑んだからです。しかし、合意のないうえでの性交渉、嘘をついて妊娠させた、結婚前提で性交渉に挑んだ場合は請求される可能性があります。
中絶費用を含めて、慰謝料や損害補償は具体的な話し合いを決めることが重要です。
浮気相手を妊娠させた旦那が妻と離婚したい場合
浮気相手を妊娠させ、妻と離婚したい場合は次の2つのリスクがあります。
- 妻から慰謝料を請求される
- 妻が離婚しないと言えば成立しない可能性
ここでは、それぞれのリスクについてみていきましょう。
妻から慰謝料を請求される
相手と肉体関係を持っている事実がある以上、妻から慰謝料を請求される可能性は十分にあります。不倫した場合の慰謝料は状況によって大きく異なるものの、浮気相手が妊娠している場合は請求金額は高くなると予想されます。
不倫関係の期間が長期、不倫発覚後も関係を継続しているともなれば、数十万円では済みません。浮気相手の妊娠が発覚し、離婚に至った場合は数百万円の慰謝料が請求される可能性が高いです。
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妻が離婚しないと言えば成立しない可能性
自分が浮気をした場合は「有責配偶者」となります。有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。
有責配偶者であっても「相手が離婚を受け入れれば離婚可能」です。 相手に離婚を求めること自体は可能であり、離婚協議をしたり、調停を申し立てたりするのは自由です。 離婚裁判を起こすこともできますが、相手が拒否していれば、判決で離婚請求が棄却されます。
離婚が認められるためには、別居期間を設けたり、離婚後の影響を考慮したりしなければなりません。「浮気がバレたのならば、この際離婚しよう」と思っていても、妻に離婚の意思がない場合は難しいでしょう。
浮気相手が妊娠し後悔する前に浮気を辞めよう
浮気相手が妊娠した場合は中絶をするか出産するか早めに決めて、慰謝料についての話し合いもしなければなりません。
浮気は相手に与える精神的苦痛はもちろんのこと、自身への負担もとても大きいものです。現段階で浮気相手が妊娠していない場合は、すぐさま浮気をやめることをおすすめします。
かりに浮気相手が妊娠し出産した場合は、養育費を支払う必要も出てきます。養育費は子どもが成人する20歳までとなれば、20年間は支払わなければならないのです。問題が大きくなる前に、浮気相手との関係を見直しましょう。
まとめ
マッチングアプリやSNSなどによって異性と手軽に出会えることから、浮気がしやすい環境となりました。浮気相手とは割り切った関係であっても、肉体関係があれば妊娠する可能性は少なからずあります。
また、浮気相手があなたに本気で恋をしてしまえば、妊娠するように行動をするでしょう。浮気相手に子どもがいた場合は早急に話し合いをして、そうでない場合は浮気はすぐさま辞めるべきです。